(産経新聞)
支払能力があるにも関わらず給食費を踏み倒す親が後を絶たず、自治体も法的措置に訴えるケースが増えているそうだ。未納分は学校側が立て替えたり、給食の質や量を下げて対応しているというのも酷い話だが、情けないのは踏み倒す側の理屈。踏み倒したところで自分の子供にだけ給食が配膳されないなどというペナルティが無いのを良いことに「義務教育」を盾にとって抗弁し、挙句の果てには「頼んだ覚えは無い」と開き直る輩もいるという。
確かに、日本国憲法の第26条第2項にはすべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。と定められている。ただ教育基本法第4条第2項に国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料は、これを徴収しない。ともあり、無償なのはあくまで授業料であって、教育に必要な一切の費用まで無償としなければならないことを定めたものではないとする判例もある。これに従えば「義務養育だから」給食費を払わなくてもいいという理屈は成立しないことになる。
それに日本国憲法26条2項の前段において「国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。」とある。要するに「自分の子供が幼い間はチャンと学校に通わせなさい」というのが義務なのであり、義務教育とは「中学卒業までは国が保障しなければならない」という意味ではない。この意味でも義務教育を盾に給食費を踏み倒す輩の理屈は通用しない。
さらに、法律のことをいうのなら学校給食法という法律により、学校給食の経費に関しては学校給食法第6条第1項に学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費のうち政令で定めるものは、義務教育諸学校の設置者の負担とする、学校給食法第6条第2項に前項に規定する経費以外の学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)は、学校給食を受ける児童又は生徒の学校教育法第22条第1項に規定する保護者の負担とする。と定められている。義務、義務と口にするのなら、給食費を払うのは法律に定められた保護者の義務という理屈になる。
というような話をしたところで、義務教育を盾に給食費を踏み倒すような輩は「そんな憲法にしてくれと頼んだ覚えはない」だの「そんな法律を作ってくれと頼んだ覚えはない」などと言い始めるんだろうなぁ。記事中にもあるが、結局はモラルの問題。こういった輩には、彼らの大好きな義務教育を再度受け直してもらうしかないかも…。
給食の時間は、学校生活の楽しい思い出になって欲しい
・・・・こういう人の子供がかわいそうですよ・・・
ほんと、もう一度勉強してもらったほうがいいような気がします。