(NHK)
茨城県石岡市の消防本部に所属する救急救命士の男性(54)が、勤務時間外に高速道路で交通事故の現場に居合わせた際、怪我をした男性の腕に注射針を刺すなどの救命処置を行ったとして停職6ヶ月の懲戒処分となった。法令では救急救命士が勤務時間外に救命処置を行うことが認められおらず、また本来は処置をとる際に必要とされる医師の指示も受けていなかったためで、男性は依願退職したとのこと。
消防本部の調査に対して、この男性は「震災後、同じような事態が起きた際に、すぐに処置できるよう備品を持ち出していた。注射をしたのは、搬送先の病院ですぐに手当てを受けられるようにするためだった」と話したとのこと。石岡市消防本部からは「人命救助を目的とした行動であっても許されないことで、再発防止に努めていきたい」とコメントが出ている。
救急救命士とは、1991(平成3)年に公布された救急救命士法に基づく国家資格を有する人。医師の指示のもと、病院到着前の救急患者に対して、気道の確保や点滴、また除細動(心臓が止まっている人への電気ショック)といった高度な応急処置を行う。「医師の指示のもと」というのがミソで、救急救命士は看護師と同様に、あくまで医師の補助を担うポジションなのである。だから勤務時間外に救命処置を行うと処罰の対象となるのだ。
「それでも良かれと思って人命救助を行って停職6ヶ月の懲戒処分はキツいなぁ……」と思いながら記事をもう一度読みなおしていたら、男性曰く「震災後、同じような事態が起きた際に、すぐに処置できるよう備品を持ち出していた」とのこと。これはダメだろう! 許可もなく業務以外に持ち出しを禁じられた消防本部の備品を勝手に持ち出して携行していたのだから窃盗罪にあたる。
この理屈が成り立つなら、例えば警察官が「震災後、治安の悪化が起きた際、すぐに処置できるよう拳銃を持ち出した」としてもOKとなってしまう。一般のサラリーマンで例えれば「震災後、また交通網が麻痺しても、すぐにお得意先廻りができるように社用車を持ち出していた」とか「震災後、会社に出勤できない事態が起こっても、自宅で仕事ができるように会社のパソコンを持ち帰った」といったところか。
この男性の気持ちは分からないでもないが、これは自分勝手な判断に過ぎる。備品を勝手に持ち出して携行しなくても、心臓マッサージや人工呼吸など、自分に許される範囲で可能なことがある筈だからだ。
「戦争はヒーローごっこじゃない! 自分だけで勝手な判断をするな! 力を持つものなら、その力を自覚しろ!」
(by.アスラン・ザラ:機動戦士ガンダムSEED DESTINY より)

エクセレントモデル RAHDX機動戦士ガンダムSEED DESTINY・2 アスラン・ザラ
自分の力を過信してしまっては、良い結果は出ない。何事においても……。
◆最後までお読み頂きありがとうございました。
救急救命士が休日に救命処置 「停職6か月は厳し過ぎる」の声
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110601-00000007-jct-soci

