卒業式の国歌斉唱で起立しなかったことを理由として定年退職後に嘱託教員として再雇用しなかったのは違法として、都立高校の元教諭(64)が都に損害賠償などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁判所は「起立や斉唱を命じた校長の職務命令は合憲」として元教諭側の上告を棄却。元教諭側の逆転敗訴となった2審判決が確定した。
国家を巡る職務命令については、2007年2月に国家のピアノ伴奏を命じた職務命令が合憲と判断されているが、起立命令では初めてとなる。本件は職務命令が憲法の定める思想良心の自由に反するかが最大の争点だったが、
東京都教育委員会によると、係争中の同様の訴訟は23件あり、影響を与えそうだとのこと。
この問題について書き始めると本が一冊できあがるぐらいの勢いになるので、今回は少しだけ述べる。とはいえ既に方々で指摘されていることではあるが……。
確かに日本国憲法第19条に「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」とあり、日本では思想・良心の自由が保障されている。よって国歌斉唱で起立を強制する職務命令は「思想の自由を侵害するものであるから憲法違反だ!」とするのが原告側の主張。
ならば生徒・児童が好むと好まざるとに関わらず、勉強やテストや夏休みの宿題や校歌斉唱や校旗掲揚や教師へのお辞儀(苦笑)を強制する学校という場所および教師という職業こそ、重大な憲法違反ではないのか?
「ぼくは宿題やるために生まれてきたんじゃない!! 」
(by.野比のび太:ドラえもん より)

VINYL COLLECTIBLE DOLLS のび太
と自分が受け持つ生徒や児童が悲痛な叫びをあげたら、その思想の自由は保障して貰えるのか?
このあたりを突き詰めていくと学校も教師も必要ない存在ということになってしまうが……。
◆最後までお読み頂きありがとうございました。
君が代起立命令は合憲=元教員の敗訴確定-再雇用拒否訴訟・最高裁
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110530-00000046-jij-soci

