(産経新聞)
覚せい剤取締法違反(使用)の疑いで、元アイドルグループ『光GENJI』のメンバー、赤坂晃容疑者(36)が逮捕されたと記事は伝えている。赤坂容疑者は「(覚醒剤を)やったのは間違いない」と、容疑を認めているとのこと。
…あれ、こんな内容の記事を以前書いたような気がするぞ?と思ったら『2007/10/30 元「光GENJI」メンバー逮捕の報に寄せて』で既に同容疑者の逮捕について書いていた。つまり赤坂容疑者は、再び覚醒剤を使用する愚を犯したのだ! 同容疑者は2年前に逮捕されたとき、懲役1年6ヶ月、執行猶予3年の有罪判決を受け、現在執行猶予期間中だったとのこと。
執行猶予とは、有罪判決を受けた者に対し刑の執行を一定期間猶予し、問題なくその期間を経過すれば刑を科さない――正確には一定期間が経過すると刑は執行されるが、最初から仮釈放扱いになる――制度。よって、新たに罪を犯さない限り刑務所に送られることはない。
しかし執行猶予とは言わば温情措置なので、取り消される場合もある。それは以下の通り。
刑法第26条の1(執行猶予の必要的取消し)
次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。
1.猶予の期間内に更に罪を犯した禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。
2.猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。
3.猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。
※例外あり。
第26条の2(執行猶予の裁量的取消し)
次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
1.猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
2.第25条の2第1項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。
3.猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その執行を猶予されたことが発覚したとき。
第26条の3(他の刑の執行猶予の取消し)
前2条の規定により禁錮以上の刑の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の禁錮以上の刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
閑話休題、前回、赤坂容疑者は覚醒剤所持で、今回は覚醒剤使用の罪で逮捕されている。そして覚醒剤の使用は10年以下の懲役刑となる(刑法第41条の3)。執行猶予つきの判決が下される可能性が無い訳ではないが、短いスパンで同種の犯罪を犯したことに加え、押尾学容疑者や酒井法子被告の一件により、世論に
「あいつら!性懲りもなくまた!」
(byシン・アスカ:機動戦士ガンダムSEED DESTINY より)

1/100 MG デスティニーガンダム
と芸能界の薬物汚染に対し否定的な論調もあることから、実刑を覚悟すべきだと思う。
厳しいといわれるかもしれないが、今までが寧ろ芸能人と薬物の関係について措置が甘すぎた点が無きにしもあらずなので…。
◆最後までお読み頂きありがとうございました。

「覚醒剤やったの間違いない」逮捕の赤坂容疑者
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091229-00000559-san-soci
…と言うと、語弊があるかもしれませんが、そう思ってしまいます。執行猶予は、猶予期間を問題なく経過すれば刑を科せられませんが、それより下とされる罰金刑では、まず執行猶予が付くことなく、実刑ですからね。確実にお金を取られる分、罰金刑の方が重いということになります。懲役よりも、禁錮よりも軽いとされる、罰金刑の方が重い現実… 変だと思いませんか?
罰金刑の設定がないのは、罰金刑はそぐわない(?)と言う理由なのかもしれませんが、薬物は「買う」ものなので、当分買えなくなるくらいの罰金を設定しても良いかと思うのですが…。
裁判では反省の意を示し更正を誓った赤坂ですが、
やはり依存から抜けられませんでしたね。
実刑で少しは身に染みるかもしれませんが、
相当な強い意志がなければまた再犯の道・・・・。
http://shadow9.seesaa.net/article/136891525.html
こってりと罰金刑も科すというのも選択肢の一つだと思います。それを覚醒剤対策に使えば一石二鳥!
>shadow9 さん
獄中で赤坂容疑者が、その強い意志を持つことができるかどうか…。注目したいと思います。